加盟団体の活動

2021.09.10

アムネスティ・インターナショナル日本「日本において国際的保護を必要とするすべてのアフガニスタン人の人権保護を求める要請書」法務大臣に提出

FRJ加盟団体のアムネスティ・インターナショナル日本は、97日、法務大臣に対し「日本において国際的保護を必要とするすべてのアフガニスタン人の人権保護を求める要請書」を提出しました。また、アムネスティ・インターナショナル日本は、アフガニスタンにおける人権状況について、公式サイトで英語日本語等で情報発信しています。

アムネスティ・インターナショナル日本サイト内での要請書の発表はこちら


2021年9月7日

法務大臣 上川 陽子 殿

公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
事務局長 中川 英明

 

日本において国際的保護を必要とするすべてのアフガニスタン人の人権保護を求める要請書

アフガニスタンではたった数週間で旧政府が崩壊し、タリバンが政権を掌握しました。強制的な連行、集団強かん、大量殺戮など、過去に組織的な人権侵害を行ったタリバンが復権したことで、すでにアフガニスタン国内では人権が危機にさらされています。報復と迫害の恐怖から何千人ものアフガニスタン人が、カーブル国際空港に押し寄せ、国外への避難を望んでいます。

タリバンが制圧したガズニ州において、ハザラ人男性9人が7月上旬に虐殺されたことについては、6人が銃殺、3人は腕を削がれるなどの拷問によって殺害されたことが調査で明らかになっています。これらの殺害の残虐性は、これまでタリバンが組織的に行ってきた数々の人権侵害を想起させるとともに、ハザラ人のような宗教的・民族的少数派が依然として特別な危険にさらされていることを物語っています。

さらに、各国政府による避難計画が難航していることも相まって、市民に対する報復の危険が高まっています。特に、人権活動家、市民活動家、ジャーナリスト、メディア関係者、学者、女性の指導者、国際機関やアフガニスタン国外での就労経験のある個人が、迫害や攻撃の標的にされています。

上述の危機とその影響からアフガニスタン人の人権を保護するため、必要なあらゆる措置を講じることが国際社会に求められています。現在日本に滞在している約3,500人に加え、今後、日本に逃れてきたすべてのアフガニスタン人の人権を保護するよう、日本政府に対して次の4点を要請します。

  1. アフガニスタンへの送還に関するあらゆる手続きを直ちに停止し、帰国に伴う人権侵害の危険からすべてのアフガニスタン人を保護すること。
  2. 日本への避難を希望し、滞在や庇護を求めるアフガニスタン人に対して、人道配慮による在留特別許可や難民認定を、迅速かつ安全に行うこと。
  3. アフガニスタンの治安状況が改善し(少なくとも在アフガニスタン日本大使館と領事館を再開することができ)、査証発給の手続きが迅速、効果的かつ透明な方法で機能するようになるまで、希望するすべてのアフガニスタン人が日本に入国、滞在できるよう特別な措置を講じること。
  4. 在留資格を有さないが現在日本に滞在しているすべてのアフガニスタン人(2020年末時点で少なくとも15人)についても在留を許可し、単に出入国管理上の法的地位によって差別することなく、基本的人権と生活に必要な社会的サービスを彼らが平等に享受できるようにすること。

 

日本では 2001年10月3日に、難民認定申請中だったアフガニスタン人9人が一斉に収容されました。全員がタリバンからの迫害のおそれを主張していたにもかかわらず、ハザラ人を含む彼らの退去強制手続きが進められたことは、身体の自由を奪う人権侵害であり、ノン・ルフールマンの原則に反する措置でもありました。国連諸機関からのこれまでの再三の勧告にもかかわらず、出入国管理及び難民認定法が国際人権基準を満たさないものであるままに放置されている日本では、出入国管理行政の現場においてさらなる人権侵害がいつ起こってもおかしくない状況にあると危惧しています。

2001年10月に日本政府が犯した致命的な過ちを繰り返さないため、そして、アフガニスタン人を含むすべての外国人の基本的人権を守るため、恣意的拘禁の禁止(自由権規約第9条)や国際慣習法であるノン・ルフールマンの原則の順守をはじめとする、日本に対しても法的拘束力のある国際法上の義務を日本政府が遵守することを強く求めます。

ご要望があれば、より詳しい情報を提供させていただきます。

以上

 

 

 

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