Information on Covid-19 

新型コロナウイルスに関する情報


新型コロナウイルスに関する情報をまとめています。以下に記載する情報は、変更になっている可能性があります。ここで紹介している支援情報や各サービスの最新情報は、直接お問合せの上、ご確認ください。

 

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1.最新情報
2.新型コロナウイルスに関する情報
3.新型コロナウイルスにかからないためには
4.新型コロナウイルスにかかったかもしれない時は
5.ワクチンをうけるには
6.在留資格のない外国人に関する通報義務について
7.国による支援制度
8.相談窓口等

 

1.最新情報

2022.7.14
ページをアップデートしました。

2022.7.14
日本への入国については、指定国・地域への滞在歴や有効なワクチン接種証明書の有無などにより、新型コロナウイルス感染症対策に伴う検疫手続きが変わります。入国前に準備が必要な場合があります。厚生労働省のページで最新情報を確認してください。

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2.新型コロナウイルスに関する情報

日本国内の感染状況が分かるサイトを紹介します。

NHK「特設サイト 新型コロナウイルス」:日本語英語
東洋経済 online「新型コロナウイルス 国内感染の状況」:日本語英語
東京都「都内の最新感染動向」:日本語やさしいにほんご英語
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」:日本語多言語

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3.新型コロナウイルスにかからないためには


日々の生活で気をつけること

新型コロナウイルスの影響で、スーパーや飲食店の入店時に、消毒液の使用を求められたり、検温を必要とするなど、様々な場所で感染予防の対策がされています。

咳エチケット(咳やくしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえること)を心がけましょう

新型コロナウイルスは、会話、咳やくしゃみをしたときの「飛沫(ひまつ)」でも広がります。特に、咳やくしゃみをするときには、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることなどが推奨されています。

屋外・屋内でのマスクの着用や子どものマスクの着用など、マスク着用が推奨される場面について、日本政府による方針が発表されているので、確認してみましょう。

厚生労働省「マスクの着用について」(日本語English

日本の夏はとても蒸し暑く、熱中症になる人も多いです。十分に水分をとり、無理なマスクの着用は控えてください。

手を洗いをしましょう

ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに石鹸で手を洗いましょう。可能な人はアルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしましょう。

 

家族の誰かが、新型コロナウイルスにかかったかもしれない時に、気を付けること

家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないことが推奨されています。それぞれの学校や職場で細かなルールが決められていることもあります。

 参考リンク

 厚生労働省「新型コロナウイルス感染予防のために

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4.新型コロナウイルスにかかったかもしれない時は

 

新型コロナウイルスに関する検査、感染した場合の入院治療、ワクチン接種などは、国籍や在留資格の有無・種類に関わらず利用できます。
オーバーステイになっているなど、正規の在留資格を持っていない人が、ワクチンを接種したり、病院にかかった場合も、必ず入管へ通報されるわけではありません。
詳しくは、下記の「在留資格がない人に関する通報義務について」の項目を見てください。

 

新型コロナウイルスにかかったかもしれないと思った時

少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、かかりつけ医かすぐに各都道府県の帰国者・接触者センターに相談してください。これらに該当しない場合であっても、発熱があるなど感染したかもしれないと感じたら、相談ができます。

  1. 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状 のいずれかがある場合
  2. 重症化しやすい方(高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状 がある場合
  3. 上記以外の方で発熱や咳など 比較的軽い風邪の症状が続く場合


「帰国者・接触者相談センター」一覧はこちら(日本語)

 

検査や治療にかかる費用について

医師や保健所等が必要と判断した時には、PCR検査にはお金がかかりません。それ以外で、自分で検査を受けたい場合はお金を支払わないといけません。発熱があるなど、新型コロナウイルスの疑いがあり、病院に行った場合の初診料や診察料などはお金を払わなければならない可能性があります。新型コロナウイルスに感染した場合の入院治療費は国が負担するので無料です。

参考リンク

 厚労省「新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)」

 

陽性だった場合

検査を受けた病院、または保健所から検査結果の連絡がきます。その際、発症日の特定や濃厚接触者の特定のため、それまでの行動状況や体調などを聞かれます。また、症状や基礎疾患、年齢によって、病院、宿泊療養施設または自宅療養かどうかが決まります。宿泊療養にかかる費用を負担しなければならないかは自治体によって異なります。

退院基準は、発症日から10日経過し、かつ症状軽快後72時間経過していることとされています。症状がない人は、陽性結果がわかった日から10日間経過した時点で療養期間終了です。しかし、治療内容や症状、状況によって異なりますので、主治医や保健所の指示に従ってください。

参考リンク

 軽症者等の療養に関する対象者等の基本的考え方について(厚生労働省)

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5.ワクチンをうけるには

2022年7月現在、日本では、3回目までのワクチン摂取が進んでいます。


住民登録がある場合

ワクチン接種は無料です。希望する人は申し込みを行います。その方法は、自治体によって異なります。住んでいる住所に接種券(接種クーポン)が届いた場合は、その指示に従って予約をしましょう。予約の仕方がわからない時は、あなたが滞在している自治体のコールセンターや保健所への問い合わせをしてください。


在留資格・住民登録がない場合

在留資格の有無に関わらず、ワクチンを無料で接種することができます。仮放免中の方も対象です。しかし、住民登録がない場合、ワクチンを接種するために自分の住んでいる自治体の相談窓口やコールセンターなどに連絡をし、手続きを行ったり、書類をもらう必要があります。

 

 参考リンク

厚生労働省「外国語の新型コロナワクチンのご案内」
厚生労働省「追加接種(3回目接種)についてのお知らせ」
日本国際社会事業団「在留資格がない人の等のコロナワクチン接種について」

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6.在留資格のない外国人に関する通報義務について


出入国管理及び難民認定法第62条2項で、国又は地方公共団体の職員は「退去強制事由」に該当する外国人を把握した場合に通報しなければならないという「通報義務」が課されていますが、在留期間が超過しているが入管に出頭していないような人などを、ただちに通報するという意味ではありません。福祉や医療、教育、労働など、通報することによって、その行政機関の業務の目的が達成できないようなときは、通報するかどうか個別に判断をすることができます。

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を第一の目的とし、「退去強制事由に該当する外国籍の人であっても、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)等の規定に基づき、適切に実施することが必要」として、「通報するかどうかを個別に判断した結果、通報しないことも可能」との見解を出し、十分に考慮するよう求めています。

新型コロナウイルスにかかるワクチン接種、PCR検査、治療に際して、在留資格の無い外国人の存在を把握した自治体等が入管へ通報することは義務的ではありません。また、民間病院にはこうした通報の要請は適用されません。

 

参考リンク

 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策を行うに当たっての出入国管理及び難民認定法第 62条第2項に基づく通報義務の取扱いについて」(令和3年6月28日)

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7.国による支援制度


経済支援や支払い猶予手続きなど

国籍に関わらず、日本で暮らしている人への国による仕事や生活の支援制度があります。例えば以下のようなものを利用することができます。それぞれの制度について、あなたが対象になるかは確認が必要です。

・緊急小口資金 - 新型コロナウイルスによって仕事がなくなり生活が困っている人にお金を貸す制度

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

・社会保険料の支払い猶予

・公共料金支払い猶予

・休業手当 – 会社の都合で仕事を休むことになった場合の給料の手当て

 

参考リンク(支援制度の取りまとめページ)

厚生労働省「仕事や生活の支援について」やさしい日本語英語
出入国在留管理庁「経済的支援に関すること(給付金・支払いの猶予など)」

 

難民認定申請者のための保護措置

生活に困窮している難民認定申請中の人を対象に、国による生活支援が行われています。全国どこからでも申請できます。保護費(生活費、住居費、医療費)の支給や緊急宿泊施設の提供があります。

次のいずれかに当てはまる方が基本的な対象です。

・1回目の難民申請をしている人
・1回目の難民申請に対する裁判を行っている、2回目以上の難民申請者

支援を受けるためには、国の事業委託先である、難民事業本部(RHQ)に問い合わせを行い、審査を受ける必要があります。この審査には、通常1か月以上がかかります。

難民事業本部(RHQ)援護課

電話番号:0120-925-357、03-3449-7029
日時:10:00~12:30、13:30~17:00(平日)

参考リンク

 難民事業本部「難民認定申請者に対する支援」

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8.相談窓口等


厚生労働省:全国の地域別相談窓口 (やさしい日本語英語
新型コロナウイルスに関する全国の自治体の公的な相談窓口一覧。日本語のみの窓口もありますが、多言語で相談できる窓口も幅広く掲載されています。


東京都:多言語情報Navi
東京都に住んでいる外国人向けの相談窓口。生活の相談や、コロナ対策についてなど、幅広く多言語で相談できます。

電話番号:03-6258-1227
言語:英語、フランス語、やさしい日本語など14か国語
受付時間:月曜日~金曜日 AM10:00~PM4:00  
休み:土曜日・日曜日・祝日・年末年始

 

内閣府:DV相談プラス(日本語英語
パートナーから受けている様々な暴力について、国の相談窓口に24時間相談することができます。電話とメールは日本語のみですが、チャットはその他の言語(英語など)でも相談することができます。

 

Point-and-Speak YUBISASHI:英語フランス語
新型コロナウイルスに対応した、ゆびさし会話帳です。日本語でコミュニケーションをするときに役立ちます。

 

FRJ加盟団体による相談窓口
難民支援を行うNGOによる相談窓口一覧。難民申請や在留資格、生活や医療に関する相談も受け付けています。

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