REFUGEE RECOGNITION
PROCEDURES 難民認定審査の手続き

1 難民認定申請
Application for
Refugee Recognition

難民調査官による事実の調査

法務大臣による決定

①難民認定・残留許可
②難民不認定・人道配慮による在留許可
③難民不認定・在留許可なし

2 審査請求
Appeal
(結果を知らされた日から7日以内)
(②と③の場合にできます。)

難民審査参与員による口頭意見陳述等
※代理人が立ち会うことができます。

法務大臣による決定

①難民認定・残留許可
②難民不認定・人道配慮による在留許可
③難民不認定・在留許可なし

3 裁判
Procedure

もし難民と認定しない決定が納得できない場合、在留資格のあるなしに関わらず
その決定の取消しを求める訴訟をおこすことができます。

権利と義務  
Rights & Obligations

日本に住んでいる間は、日本の法律を守らなくてはいけません。もし在留資格を持っているか仮滞在許可を持っていれば、住民として登録され、一定の行政サービスを受けることができます。

収容  
Detention

在留資格を持たないで日本にいる場合は、手続きの対象となります。難民認定申請をすると、条件を満たしていれば仮滞在が許可され、手続きがとまります。仮滞在は、難民認定申請の手続きの中で、必ず判断されるため、仮滞在の申請をする必要はありません。仮滞在が認められない場合は、難民認定手続きとは別に退去強制手続きが進められるため、難民認定手続中でも収容されることがあります。収容された場合、仮放免を申請することができ、仮放免が認められれば仮放免許可をもって一定期間収容所の外で生活することができます。