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2026.09.15
在留許可手数料の変更について
2026年5月29日に成立した改正入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき、2026年10月1日から「改正入管法施行令」が施行されることになりました。これに伴い、2026年10月1日から、在留資格の変更や在留期間の更新の手数料が改定されます。具体的には、在留期間の長さに応じて、10,000円から75,000円の間で手数料が求められます。また、永住許可を受ける際の手数料も変更され、改定後は200,000円となります。
※2026年9月30日までに在留資格の変更や在留期間の更新の申請、または永住許可の申請が受け付けられた人には、改定前の手数料が適用されます。
経緯
2026年3月10日、政府は「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案」を提出しました。同法案は、2026年5月29日に成立し、下記のような改定が行われました。
■ 手数料の上限の変更(第67条第1項)
これまでは一律1万円の上限が定められていましたが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可を受ける際の手数料の上限が10万円に変更されました。また、永住許可を受ける際の手数料の上限は、30万円に変更されました。
実際の手数料の額は、上限を超えない範囲で在留期間に応じて政令で定めるとされました。
また、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めると明記されています。
■ 減額・免除規定の新設(第67条第3項)
手数料の引き上げに伴い、「経済的困難その他特別の理由」がある場合に、法務大臣によって手数料の減免を可能とする規定が整備されました。具体的な対象者の基準は政令で定めるとしました。
その後、2026年7月3日から8月2日までの間に、出入国在留管理庁(入管庁)による政令案および減免措置のガイドライン案に関するパブリックコメント(意見募集)が実施されました。本意見募集に際しては、FRJおよびFRJに加盟する4団体が、それぞれに意見を提出しました。
最終的に、政令案および減免措置のガイドライン案へは、全国から合計7850件の意見が寄せられ、またガイドラインの一部修正等を経て、2026年8月25日に新手数料を定めた政令が正式に閣議決定されました。
▶ 政令案へのパブリックコメントの結果発表はこちら
▶ 減免措置のガイドライン案へのパブリックコメントの結果発表はこちら
▶ FRJおよびFRJ加盟団体の意見についてはこちら
▶ 確定した減免措置のガイドライン(本文)はこちら
※2026年9月24日に、政令案および減免措置のガイドライン案への意見の件数を1675件から7850件に訂正しております。
許可手数料の変更対象となる手続き
■ 2026年10月1日に在留資格の変更や在留期間の更新、または永住許可の申請を行う場合にのみ、改定後の手数料が適用されます。
■ 2026年9月30日までに在留資格の変更や在留期間の更新の申請、または永住許可の申請をした人は、当該申請に対する許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料が適用されます。
■ 在留期間の更新は、在留期間の満了する3か月前から45日前までの申請が推奨されています。中長期在留者ではなく、3か月以内の在留期間の方は、その在留期間のおおむね2分の1が経過したときから申請が可能です。詳しくはこちら(入管庁ウェブサイト)。
■ すでに難民民認定または補完的保護対象者認定を受けているものの、「定住者」の在留資格に変更をしていない人は、現在の在留資格の期間が満了する3か月前に達していなくても、「定住者」への変更ができます。
■ 日本で生まれた子や、そのほかの経緯により在留資格を持っていない方が、2026年10月1日以降に在留資格を取得する場合には、引き続き手数料は求められません。
確定した許可手数料の変更額
■ 在留資格の変更・在留期間の更新の許可を受ける際の手数料
これまでは、一律で、入管窓口での手続きは6千円、オンライン手続き5千5百円でしたが、2026年10月1日以降は、許可期間に応じて、1万円から最大7万5千円の納付が必要です。いずれも一人あたりの金額で、未成年も対象となります。
オンライン手続きの場合は金額が安くなりますが、「告示外の特定活動」(例:難民申請、ウクライナ避難民、緊急避難措置)の在留資格は入管窓口でしか手続きができません。オンライン申請が可能な在留資格については、入管庁のウェブサイトを確認ください
また、オンライン手続きにより手数料を支払う場合は、別途決済手数料が必要となります。
■ 永住許可を受ける際の手数料
これまでは1万円でしたが、20万円に変更されました。
永住許可申請は、オンラインでは行えず、手数料は一律です。
■ その他留意点
「特定在留カードの交付」を受ける者については、「特定在留カードの交付に係る手数料」を加えた額の手数料が必要となる場合があります。
許可手数料の減額について
■ 一定の要件を満たすと、手数料は減額されます。在留資格の変更や在留期間の更新の許可を受ける人が減額対象となると、手数料は一律1万円になります。手数料が1万円の人(許可を受ける在留期間が3月以下の人)は、1万円以下にまで減額を受けることはできません。
■ 手数料の減額を受けるには、「疎明資料」の提出が必要です。
■ 手数料の免除は、原則として「外交」や「公用」の在留資格を持つ人に限られています。
■ 永住許可の手数料が減額されるのは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者に限ります。
■ 在留資格の変更や在留期間の更新の許可手数料が減額されるのは、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」で、「人道上の配慮をする必要がある者」である場合です。両方の要件を満たさなければ減額対象にはなりません。また、すべての「人道上の配慮をする必要がある者」に、一律に「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」の要件が適用されるわけではありません。
「疎明資料」とは
減額対象であることを客観的に確認することができる書類です。たとえば、生活保護受給者の場合は「生活保護受給証明書」を、難民申請者・補完的保護申請者に支給される保護費の受給者である場合には「保護費の支給に係る領収書(当該領収書の受領日付が提出日から直近2か月以内のもの)」などが求められます。具体的に必要な書類は、入管庁のウェブサイト を確認してください。
在留資格の変更や在留期間の更新の許可手数料の減額対象者の整理
■ 第三国定住難民・インドシナ難民・中国残留邦人等及びその親族
「定住者」の在留期間が更新されたときに、生活に困窮していると認められれば減額されます。
生活保護や中国残留邦人等支援法による支援給付など、公的な支援給付を受けていない場合は、減額の対象になりません。
■ 難民又は補完的保護対象者の認定を受けた人
・認定に伴う「定住者」の在留資格への変更を受けた人とき
・認定に伴う「定住者」の在留期間が更新されたとき
に、生活に困窮していると認められれば減額されます。
認定に伴う「定住者」の在留資格への変更を受けるときは、生活保護や保護費など、公的な支援給付を受けていなくとも、「同程度に困窮している」と認められれば減額されます。
認定に伴う「定住者」の在留期間が更新されたときは、生活保護や保護費など、公的な支援給付を受けていなければ、原則として減額されません。
なお、在留資格がなかった人が、認定に伴う在留資格の取得申請を行うときは、手数料はかかりません。
■ 難民又は補完的保護対象者の不認定を受けたが、人道的な配慮によって在留を認められた人
・人道的な配慮に伴う「定住者」や「特定活動」の在留資格への変更を受けたとき
・人道的な配慮に伴う「特定活動」への変更を受けた後、就労の可否に関する活動内容の変更が行われたときや、在留期間が更新されたとき
に、生活に困窮していると認められれば減額されます。
ただし、生活保護や保護費など、公的な支援給付を受けていなければ、原則として減額されません。
なお、在留資格がなかった人が、人道的な配慮に伴う在留資格の取得申請を行うときは、手数料はかかりません。
■ 難民申請者・補完的保護申請者
・難民申請者・補完的保護申請者としての「特定活動」の在留資格への変更を受けた人とき
・難民申請者・補完的保護申請者としての「特定活動」の在留期間が更新されたとき
に、生活に困窮していると認められれば減額されます。
ただし、保護費など、公的な支援給付を受けていなければ、原則として減額されません。
また、「難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件(B案件)」に振り分けられた人、再申請の場合は、「正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件(C案件)」に入管庁から振り分けられた人は、困窮度に関わらず、減額対象になりません。
なお、保護費を受給している人については、住居費の支援を受けていない場合(生活費のみ支給されている場合)も、減額の対象となります。
■ 「緊急避難措置」など、本国情勢を考慮されて「特定活動」で在留している人
・他の在留資格から、本国情勢を考慮されて「特定活動」の在留資格への変更を受けたとき
・本国情勢を考慮されて付与されている「特定活動」の在留期間が更新されたとき
に、生活に困窮していると認められれば減額されます。
ただし、生活保護や保護費など、公的な支援給付を受けていなければ、原則として減額されません。
2026年9月16日時点の対象国:シリア、ミャンマー、アフガニスタン、ウクライナ、スーダン
■ その他の形で在留している人
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、人身取引等の被害者、 児童養護施設等に入所している外国人、指定難病の患者・特別障害者又はこれらの者を監護・養育する者等、障害児・重度障害児又はこれらの者を監護・養育する者等、日本人又は特別永住者の実子を単独で監護・養育している外国人で「特定活動」への変更を受ける者等についても、生活に困窮していることが認められる場合は、減額対象とされています。
また、「引き続き本邦での在留を認めないことが人道的見地から酷であると認められる事情がある者であって、在留資格の変更又は在留期間の更新を受ける者」で、生活に困窮していることが認められる場合は、減額対象とされています。
ただし、どの要件をもって生活に困窮していることが認められるかは、在留状況により異なるので、確認が必要です。
上記にない在留資格への変更や在留期間の更新について
本国情勢などで帰国できない事情があり、在留資格の変更や在留期間の更新において、手数料を支払うことに困難がある人は、手続きを行う地方入管局に相談してください。ご本人や周囲の支援者が、難民支援団体などに相談することもできます。FRJのNGOによる相談窓口情報も参照ください。
なお、ウクライナ避難民であることを理由とした「特定活動1年」への在留資格の変更や、在留期間を更新する際に減額されるかどうかは、手続きを行う地方入管局に問い合わせてください。
ウクライナ避難民の方の「特定活動1年」の在留資格に関する入管庁案内はこちら。
在留許可手数料を期限内に支払うことができないと、在留資格のない状態になってしまうおそれがあります。早めの相談・準備が重要です。
「生活に困窮していると認められる」者とは
在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン において、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」が示されています。具体的には、下記の方です。
1)生活保護を受けている人
2)難民認定や補完的保護対象認定の申請者等に対する保護費を支給されている人
3)中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている人
4)1~3と同程度に困窮している人
※ただし、(4)は、「人道上の配慮をする必要がある者」の一部の人しか適用されません。また、(4)の適用を受ける人であっても、資産状況や就労の状況等を踏まえ、個別に判断するとされています。
※(2)保護費については、詳しくは難民事業本部(RHQ)のウェブサイトを確認ください。
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